事業計画作成で、優遇税制や金融支援等が受けられる経営力向上計画
2019.04.26
- ITに関係する補助金・助成金
- その他
- 設備に関係する補助金・助成金
- 雇用に関係する補助金・助成金

経営力向上計画とは?
中小企業・小規模事業者等は、業種の特性を踏まえつつ、顧客データの分析を通じた商品・サービスの見直し、IT を活用した財務管理の高度化、人材育成、設備投資等により経営力を向上して実施する事業計画(「経営力向上計画」)について、国の認定を得ることができます。
経営力向上計画のメリット!
【優遇税制の活用】【資金調達の活用】【補助金の優先採択】
固定資産税が3年間半分になります
機械装置、工具、器具備品、建物付属設備を取得すると、固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減されます。
※上記特例措置は平成31年3月31日をもって終了します。平成31年4月1日以降に取得した設備は対象外です。
※一部地域、業種は限定されます。 ※即時償却・税額控除の適用と併用することができます。
即時償却・税額控除の適用
経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得し、指定事業として導入した場合、即時償却・税額控除を適用できます。
※1,500万円の設備投資の場合、取得価額1,500万円全額を損金算入、または最大150万円(取得価額の10%)を法人税・所得税から控除できます。
所得拡大促進税制で控除額増加
従業員の給与を前年度より増加させた場合、最大で増加額の25%を法人税から控除できます。
※役員等に支払った給与等は計算に含みません。
再編・統合等(M&A)に係る税負担の軽減
M&Aの際に発生する登録免許税・不動産取得税が軽減されます。
(所有権移転の登記方法により税率が異なります)
※合併による不動産の所有権移転の登記の場合、通常0.4%⇒経営力向上計画認定0.2%に軽減
日本政策金融公庫による低利融資
新事業活動促進資金を受けることで、政策公庫が掲げる基準金利に対し、
-0.9%の設備資金の融資を受けることができます。
※融資を受けられない場合もあります。
各種補助金の加点・優先採択
ものづくり補助金、事業承継補助金、小規模事業者持続化補助金など審査時に加点を受けることができます。
※補助金によっては事前認定取得が必要なケースもあります。