人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース )
2019.05.22
- 最新の助成金
- 雇用に関係する補助金・助成金

愛知県安城市の大山税理士事務所です。
今回は人材確保等支援助成金の「働き方改革支援コース」のご案内になります。
人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース )とは?
働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者 を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に助成します。
◇なお、働き方改革に取り組む中小企業とは、時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、 勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コース)の支給を受けた中小企業のことです。 働き方改革に取り組む中小企業が、時間外労働の縮減、設備投資及び生産性向上を図ってもなお、 人材の確保が必要な場合に助成します。
助成金の概要
助成を受けるためには、新たに労働者を雇い入れることや雇用管理改善の取組(人材配置 の変更、労働者の負担軽減等)に係る雇用管理改善計画を作成し、都道府県労働局の認定を 受ける必要があります。 認定された雇用管理改善計画を1年間取り組んだ後、各種要件を満たせば「計画達成助 成」が、計画開始から3年経過後に生産性要件等を満たせば「目標達成助成」が支給されま す。
A: 計画達成助成
新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を達成した場合に支給
雇い入れた労働者1人当たり | 60万円 |
短時間労働者(※1)1人当たり | 40万円 |
支給の対象となる労働者は10名を上限とします(※2)。
ただし、下記①又は②のいずれか少ない労働者数を支給の算定人数の上限とします。
①雇用管理改善計画に基づいて、計画開始日から6ヶ月が経過する日までに雇い入れ、当 該雇い入れ日から1年経過し、申請期間の初日に在籍している対象労働者数
②計画開始日の前日と計画期間の末日の翌日の雇用保険被保険者数を比較し、人員増とな る雇用保険被保険者数
B:目標達成助成
雇用管理改善計画の開始日から3年経過する日以降に申請し、生産性要件を満たす (伸び率が6%以上の場合のみ)とともに、離職率の目標を達成した場合に支給
労働者1人当たり | 15万円 |
短時間労働者(※1)1人当たり | 10万円 |
ただし、下記①又は②のいずれか少ない労働者数を支給の算定人数の上限とします。
①計画開始日の前日と計画開始日から起算して3年が経過する日の翌日の雇用保険被保険 者数を比較し、人員増となる雇用保険被保険者数
②計画達成助成時に支給の算定対象となった人数
※1 短時間労働者とは、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者のことです。
※2 人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)雇用管理改善計画認定通知書に記載された認定金額を上限に支給します。
助成金支給までの流れ
時間外労働等改善助成金の支給決定通知書(又は交付決定通知書)の交付 を受けた中小企業が雇用管理改善計画を提出できます。
ただし、支給申請時に時間外労働等改善助成金の支給決定通知書の添付が ないと支給の対象となりません。
- ①実施計画の申請 【提出期間】対象労働者を初めに雇い入れる予定日(計画開始日)の属する月の初日の6か月 前の日から1か月前の日の前日まで
- ②認定を受けた①の計画に基づき、
新たな労働者の雇い入れ及び雇用管理改善の実施 - ③A 計画達成助成の支給申請⇒助成金の支給【提出期間】 原則、雇用管理改善計画期間の末日の翌日から 起算して2か月以内(※1)
- ④B 目標達成助成の支給申請【提出期間】 原則、計画開始日から起算して3年経過する日の 翌日から起算して2か月以内 (※2)
- 助成金の支給
※1計画開始日から起算して6か月が経過する日までに雇い入れた対象労働者が、原則の申請期間内に雇い入れた日から起算して1年が経過してい ない場合は、当該対象労働者を雇い入れた日から起算して1年が経過する日の翌日から起算して2か月以内に申請することができます。
※2 決算の確定日等により、該当する年度の証拠書類(損益計算書、総勘定元帳等)が提出できない場合は、決算の確定日の翌日から起算して2か 月以内に変更することができますが、雇用管理改善計画の提出時にその旨を申し出てください。
【注意事項】
○支給の算定対象となる労働者は、計画開始日から6か月以内に新たに雇い入れた労働者です。 計画開始日以前に雇い入れた労働者は支給の算定対象となりません。
〇新たに労働者を雇い入れても、計画開始前後の労働者数を比較し、人員増とならない場合は、 当助成金は支給されません。
〇雇い入れ日から1年を超えない期間に離職した労働者は支給の算定対象となりません。
〇時間外労働等改善助成金の支給決定取り消しが行われた場合は、当助成金は支給されません。
対象事業主
時間外労働等改善助成金の支給を受けた中小企業事業主の方が対象となります。
対象労働者2 新たに雇い入れる労働者(以下「対象労働者」といいます。)とは、次の(1)から (5)までのいずれにも該当する労働者のことです(詳細については、労働局又はハ ローワークへお問い合わせください。)。
具体的には、以下の年度において、いずれかのコースの支給を受けていることが必要です。
平成31年度以降に支給を受けた事業主も対象となります。 雇用管理改善計画書の申請時に、平成31年度の時間外労働等改善助成金支給決定通知書、又は時 間外労働等改善助成金交付決定通知書の添付があれば計画を認定できます。
ただし、当助成金の支給申請時において、時間外労働等改善助成金支給決定通知書の提出がなけれ ば、支給の対象外となりますのでご注意ください。
平成29年度 旧職場意識改善助成金
・時間外労働上限設定コース
・勤務間インターバル導入コース
・職場環境改善コース
平成30年度以降 時間外労働等改善助成金
・時間外労働上限設定コース
・勤務間インターバル導入コース
・職場意識改善コース
(平成28年度以前に上記助成金の支給を受けた事業主は対象外です。)
対象労働者
新たに雇い入れる労働者(以下「対象労働者」といいます。)とは、次の(1)から (5)までのいずれにも該当する労働者のことです(詳細については、労働局又はハ ローワークへお問い合わせください。)。
(1)次の①又は②のいずれかに該当する労働者であること。
① 期間の定めなく雇用される者
② 一定の期間を定めて雇用され、その雇用期間が反復継続され、事実上期間の定めなく雇用されている場合と同等と認 められる者
※具体的には、雇い入れ時に一定の期間(1か月、6か月など)を定めて雇用されていた労働者が、採用の時から1 年を超える期間について、引き続き雇用されると見込まれる場合であること。
(2) 雇用管理改善計画開始日から起算して6か月経過する日までの期間に雇い入れ、申請事業主に 直接雇用される者であること。
(3) 雇用保険被保険者(雇用保険法第38条第1項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法 第43条第1項に規定する「日雇労働被保険者」を除く。)(以下「雇用保険被保険者」とい う。)であること。 ※雇用保険被保険者の中には雇用保険法第37条の2第1項に規定する「高年齢被保険者」が含 まれます。
(4)社会保険の適用事業所に雇用される場合は、社会保険の被保険者となること(社会保険の要件 を満たす者に限る。)。
(5)計画申請日の1年前の日から計画開始日の前日までの期間において、雇用保険被保険者として 申請事業主が直接雇用していた者でないこと。